名古屋県で二輪の交通事故が多発
愛知県の発表によると、愛知県で原付やバイクなど二輪車の事故が沢山発生しているそうです。その年齢の内訳を見ると、原付では60~80歳代、バイクは10~30歳代、大型バイクは40歳代~50歳代が多いということですが、二輪を利用する年代や、身体的特性によって事故の発生数がかわるようです。視力に問題が生じてきたらメガネできちんと補正するなど、交通事故防止の方策を怠らないようにしたいですね。
交通事故の症状固定の時期はいつ?
交通事故の症状固定の時期は、個人によって異なります。ケガの容態は事故状況によってさまざまですし、年齢による回復力の差も大きいですから、当然のことです。ところが、任意保険会社の担当者から、打撲の場合は3か月が治療終了時期、むち打ちなら半年で症状固定するもの、などと言われ、その言葉に従っている被害者というのは多いものです。これは本来のあるべき姿ではありません。症状固定すれば、加害者はそれ以降、治療費の支払いはしません。その後も続く症状への治療費は、後遺障害認定を受けて、その後に支払われる後遺障害慰謝料で賄うことになります。
任意保険会社の担当者は加害者の代理人です。自賠責保険の限度額である120万円を超えた分の実際の支払いをするのは、任意保険会社です。自社負担分を少なくするのが、任意保険会社の担当者の仕事ですから、会社の利益を図るための業務、役割として症状固定を迫っているだけです。無辜の他人を傷害した加害者が、怪我をさせた相手に治療を止めるよう言うなど由々しき事態です。しかし、事故直後から任意保険会社が介入していると、被害者は会社側にお伺いをたてるような構図になってしまい、本来のあり方がわかりづらくなります。
他人に怪我をさせたら、怪我のために必要となった治療費を支払うのは当然のことです。症状固定時期を決められるのは、主治医ですらありません。患者本人です。怪我の種類による決まりなどはありません。
交通事故における弁護士基準について
交通事故に巻き込まれてしまうと、身体面では怪我をしてしまいますし、所有物が損壊するなどいろいろな面で損害を被ります。またダメージを受けるのは、身体や持ち物だけではありません。怪我をして通院や入院を余儀なくされたり、仕事を休まなければならなくなるなど、いろいろな点から大きな精神的苦痛を感じるはずです。
交通事故の被害者は加害者に対して被った損害分の賠償金を求めることができます。これが損害賠償請求で、通院や入院費、休業補償などとともに精神的に受けダメージに対する賠償金も請求することができます。この、精神的な苦痛に対する賠償金が慰謝料です。慰謝料を含め、賠償内容やその金額については、交通事故の当事者どうしの話し合いである示談交渉で決めることになります。しかし、当事者どうしの話し合いとは言え、加害者サイドからは保険会社担当が交渉にあたるのが一般的です。
これは、ほとんどの任意保険には交通事故に備えた示談代行特約が付いていて、加害者はその特約の適用を受けるからです。自分に過失がなく、相手に対して賠償責任のない被害者の立場では自分の任意保険の示談代行特約が使えないので、被害者対保険会社の形で示談交渉をしなくてはなりません。保険会社は加害者からの賠償金を支払う立場ですから、金額は抑えたい立場にありやすい示談金で解決に持ち込む傾向があり要注意です。中でも慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つの基準があり、どの基準で計算するかで請求額が大きく左右されます。保険会社の提示する慰謝料は、3つの基準のうち最も安く見積もられる自賠責基準が使われているケースが多くなっています。よってしっかり見極めて交渉しないと大きな損をしてしまいます。交通事故で被害者になってしまったら、すぐに弁護士に相談をしてサポートを受けるのがベストです。弁護士が交渉すれば、弁護士基準の慰謝料で正当に交渉してくれます。名古屋でおすすめの交通事故弁護士は交通事故弁護士名古屋です。
交通事故に備えて 自転車にも保険があります
愛知県内では原付きやバイクなどの事故が多発しているということですが、自転車には、誰でも乗ることができる手軽な乗り物とのイメージが定着しています。一般的な自転車は、自動車などと比べれば安価なことも、気軽に乗れる乗り物という感覚を持ちやすい理由のひとつです。しかし実際には、自転車の事故でも死亡事故などの重大な事故は、残念ながら発生しています。自転車に乗る際、あるいはお子さんに買い与える場合などには、安全に対する意識を持つ、または持たせる教育をする必要があります。
自転車事故の場合でも、ほかの事故と同じく、被害者側になるか加害者側になるかのどちらかです。もちろん、被害者側に立とうが加害者側に立とうが、大きな悲劇には違いがありません。ましてやご自分やご家族が自転車を運転されていて、どなたかに大変大きなダメージを与えてしまった、などという場合には、とても口では言い表せない苦しみを味わうことになってしまいます。また、自転車の重大な事故に対しても、厳しく対処すべきとの認識も広がっています。このような状況では、自転車にも保険が必要だとの意見が高まるのは当然のことです。自転車保険の代表的なものには、個人賠償責任保険と傷害保険があります。
シンプルに言ってしまうと、個人賠償責任保険は、人、あるいは物に対して損害を与えた場合に備える保険です。そして傷害保険は、保険の加入者自身がケガなど何らかの損害を負ってしまったときのための保険です。個人賠償責任保険に関しては、他の保険とのセット(特約)で加入することが一般的と言われます。ただし保険会社によっても違いがあります。自転車事故も場合によっては深刻です。この機会に、自転車の保険について資料などで確認なさることをおすすめします。
後遺症が残らない場合の示談金などについて
事故を起こしてしまったら示談交渉を行ないますが、そのなかで後遺症が残らない場合はどのような対応になるのでしょうか。人身事故で後遺症が残らなかった場合でも示談金は必要になりまして、慰謝料がまず発生します。交通事故による精神的苦痛に対する賠償金の名目になりまして保険会社との交渉となります。次に後遺症が残らなかったとしても検査や治療などに必要になる医療費があります。自賠責保険での限度額は120万円となりまして、人身事故で過失の割合が大きいほど自己負担分が増加します。次に入院が必要となった場合の入院雑費です。治療費だけではなく入院するとなると日用雑貨も必要になりますし、テレビや通信費や新聞代も該当します。一般的に一日1000円から1500円程度が平均となっていまして、長く入院する場合は定期的な支払いが必要となってきます。入院雑費と似ていますが通院などに必要な交通費も支払う必要になってきます。
最後に事故によって怪我したり、入院したりした場合の休業損害も発生します。怪我している間に仕事ができないと、その分だけ収入が減ってしまいますので補償することになります。手続きや勤務先との問題もありますので申請してすぐに対応することはありませんが必要なことになります。このように後遺症が残らない場合であってもさまざまな示談金が必要になってきますので用意しておかなければなりません。事故を起こした方でも起こされた方であっても忘れずに対応しましょう。
自賠責保険に入っていないと・・・
自賠責保険は車を所有する人が必ず加入しておかなければならない最低限の保険です。自賠責保険に加入していませんと車検を受けることもできません。自賠責保険は自動車事故の被害者を最低限保障する保険です。あくまでも最低限です。被害者が泣き寝入りをするような状態ではよろしくありません。ですから被害者自身の医療費や家族の生活を少しでも保障しようとするものです。
自賠責保険に未加入の場合は罰則も受けなくてはなりません。どれだけ注意を払って運転をしていましても、不可抗力で事故を起こしてしまう可能性もあります。加害者も気の毒なことですが、被害者はもっと苦痛な思いをするのです。ですから車検の際にしっかり自賠責保険に加入しているかということが確認されるのです。加入していない人は、被害者の保身を全く考えていない人です。自動車を点検したり、販売する業者にとっては、安心して自動車を売ることはできません。大きな事故を起こし、被害者を死亡に至らせたり、高度障害にならせるような事故の場合に備えて、一般的には任意保険に加入し、対人の事故に関しては無制限で保険の適用が受けられるという状態にしておく人が多いです。
被害者の医療費だけでも自己資金では賄えないですし、家族の今後の生活費を負担しなければならない場合には、計り知れない金額を負担しなくてはならないのです。自賠責保険に加入していれば、車検を受けることもできますし、事故を起こしてしまった場合に、被害者に対する保障はできますが、それだけではなく任意保険に加入することが必要です。
異時共同不法行為とは
異時共同不法行為は、複数の交通事故に遭遇し、いずれも同じ部位を負傷した状況を指します。例えば、ある日に遭遇した交通事故でむち打ち(頚部捻挫)の状態になり、その事故での怪我の治療中にふたたび交通事故にあって頸部を負傷すると、異時共同不法行為が成立します。
同じ被害者が遭遇した2つの交通事故において異時共同不法行為が成立した場合、自賠責保険の保険金の請求枠は法令で定められている限度額の2倍になりますが、請求先については区分が傷害か後遺障害かで異なります。傷害の場合は、第1の事故に関する損害賠償請求は第2の事故に遭遇した時点でできなくなり、第2の事故の相手方が加入する損害保険会社が前の事故の分も含めて対応することになります。一方、後遺障害の場合は、第1の事故の相手方が加入している損害保険会社と、第2の事故の相手方が加入する損害保険会社の両方に保険金を請求することができます。異時共同不法行為と比較されるものに共同不法行為があります。
こちらは1つの事故において加害車両が2台以上である場合に成立するもので、事故の加害者は連帯して被害者の損害賠償請求に対応しなければなりません。つまり、異時共同不法行為は、後遺障害の状態になったときの損害賠償義務については共同不法行為と同様に、後遺障害に至っていない場合は負傷部位が異なる場合と同じ仕組みで対応が行われることになります。異時共同不法行為は、仕組みをよく理解していないと、本来受け取ることができる自賠責保険の保険金を受け取らないまま時間が過ぎていってしまうので注意が必要です。交通事故加害者であれば自分の保険会社に聞けばある程度疑問は解消されるでしょうが、交通事故被害者は孤独で、損害賠償において不利になりがちです。